改正育児・介護休業法について
担当:雇用均等室

 次世代育成支援を進めていく上でも大きな課題となっている育児や介護を行う労働者の仕事と家庭の両立をより一層推進するために、育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)が改正され、平成17年4月1日から施行されました。
 各企業におかれては、改正法に沿った雇用管理となるよう、企業内の制度について今一度点検していただき、男女労働者が仕事と家庭を容易に両立させることができるような雇用環境の整備につとめてください。

改正のポイント

改正事項
17年3月31日まで
 
17年4月1日から
1.育児休業及び介護休業の対象労働者の拡大 期間を定めて雇用される者(有期契約労働者)は対象外
矢印
休業の取得によって雇用の継続が見込まれる一定の範囲の期間雇用者は、育児休業・介護休業がとれるようになります。
2.育児休業期間の延長 子が1歳に達するまで
矢印
子が1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合には、子が1歳6か月に達するまで育児休業ができます。
3.介護休業の取得回数 制限の緩和 対象家族1人につき1回限り。
期間は連続3か月まで
矢印
対象家族1人につき、常時介護を必要とする状態に至るごとに1回の介護休業ができます
期間は通算して(のべ)93日まで
4.子の看護休暇の創設 事業主の努力義務
矢印
小学校就学前の子を養育する労働者は、1年に5日まで、病気・けがをした子の看護のために、休暇を取得できるようになります。
育児・介護休業法の規定は、企業や事業所の規模を問わず適用されます。
育児・介護休業法の規定は、労働者の性別を問わず適用されます。
  (男性労働者も、育児休業・介護休業がとれます!)
育児休業・介護休業は、業務の繁忙などを理由に拒むことはできません。
  (以下の労働者に限り、労使協定の締結を条件に申出を拒むことができます)
 
引き続き雇用された期間が1年に満たない者
 
配偶者が常態として子を養育できる者(育児休業のみ。拒めるのは産後8週経過後です)
 
申出日から1年(介護休業は93日)以内に雇用関係が終了することが明らかな者
 
1週間の所定労働日数が2日以下の者